病院のお釣りで記念硬貨♪
毎週行っている病院の点滴治療でお釣りにもらった100円が、どうも特別な100円だったみたいです。薬局でお金を払うときに、自分が出した100円がなんか変だったので気がつきました。
病院に行って風邪をもらって帰ったら嫌ですが、こういう特別な硬貨をもらえるなら、もっと行きたくなります。(笑)
僕の生まれ年の記念硬貨のようです。
何かの暗示かな。
昨日のマイヤーズカクテル点滴、点滴直後は特に変化ありませんでしたが、その晩は寝つきがよかったです。点滴の効果かどうかは、もうちょっと検証が必要ですが。
音楽の力で元気に
朝はしんどい日が続いていましたが、昨日の夜、アマゾンミュージックで音楽を聴いたら、それが気に入って、自分でも歌っているうちに、元気になってきました。
曲は今井美樹さんの「piece of my wish」。
「リラクシングピアノ」による、ゆったりしたピアノバージョンを聴くことで、この曲の魅力を再発見。かなり前の曲ですが、東日本大震災の後に、励まされる歌詞だということで歌われていたようです。確かに、僕も大変勇気づけられました。
元気になってきたのもあり、今日の点滴はビタミンCをやめて、マイヤーズカクテルに。その上でドクターと相談し、頭痛のときのための薬をもらいました。
頭の一部が熱い?
晩御飯、それなりに食べられたけれど、食後に座って休んでいたら、左の頭のてっぺんあたりが熱くなってきた。
今までの頭痛の感じとは違う。
高熱の予兆?
インフルにでもかかった?
とりあえず様子見。
とっておきのサプリでものんどくか?
確定申告の医療費控除額を修正(見落としていた給付金をさらに差し引く!)
先ほどの記事で、確定申告の申請書類をいったん作成し終えましたが、
後から見落としていた給付金があることに気づきました。
・入院・手術にともなう保険金
・福利厚生事業による療養補助金
補填される保険金等については、すでに年末調整の書類で保険会社に支払っている内訳を提出していることもあり、「もらっているはずの保険金を差し引いていない」と思われると、還付金詐欺(?)でペナルティを課せられる可能性もあります。
そんなわけで、あわててエクセルの表に、補填金額をさらに追加しました。
入院・手術には20万円以上かかっていますが、結果的に任意の医療保険に入っていたことで、かかった費用以上の保険金が下りていました。したがって、入院・手術に関わる自己負担は、ゼロで計上。
そのときは「今年は、入院・手術があるから、絶対確定申告しないと~」と思っていましたが、結果的には保険の対象であれば大口の出費も補填で充当されるということがわかりました。
療養補助金については、月当たりにかかってくるので、その月の医療費を調べて、高額の回の補填に充てました。
おっと、ずいぶん補填されちまった。
そして、結果は・・・
医療費控除に効いてくるのは、やはり保険対象外の高額医療。
補填がいっさい効かないので、結局還付金はトータル1万円ほど下がりましたが、それでも6万円ほどは戻ってくる計算になりました。
3月2日には、病院にPET検査を受けに行くため、まる1日休みを取っています。
税務署は午前8時半から開庁していますので、税務署にまず寄ってから、PET検査を受けに行こうと思います。
確定申告で医療費控除!(ついでに寄付金控除も) 還付金は何円??
僕の医療費は、昨年、年間10万円を余裕で超えています。
そういうわけで、確定申告で医療費控除を申請すれば、還付金があるはず!
なにしろ、保険外診療の「高濃度ビタミンC点滴」は、1回1万円。
※保険外診療でも、医師による治療であれば医療費控除の対象です!
ただ、「がんの相談」は治療ではないので、対象外のよう。
1万円の点滴は、10月から週2回のペースで受けていました。
よって、あほほど お金がかかっております。
↑点滴の領収証と明細だけで、こんなになってます! (^^)
また、申請は同一世帯の医療費の合算で行います。
妻の分が年間2万円ぐらいかかっているので、それもプラスされます。
(子どもも対象ですが、うちの場合は乳幼児医療助成で窓口支払いが0円になるので、今回は対象外。)
ところで、保険金でわりともらっている場合の注意事項として、
以下のことがあります。
・がんの診断給付金は、治療に対する補填ではないので、計算に入れなくていい!
・治療に対する補填は、その治療のみに関わっているので、保険外診療を含めた全体から引かなくてもいい。
以上の2点を知っていれば、がんの治療で高額を継続して払っている人は、おおかた医療費控除の対象になると思われます。ドラッグストアで買ったクスリや往復にかかった交通費も対象です。
領収証さえ保管していれば、自宅でネットを通じて申請書が作成でき、還付金が最終的にいくらになるかも自宅PC上で表示されるので、PCが使える方はぜひやってみましょうね!
さあ、では実際、
どれくらい返ってくるのか?
今回、確定申告自体が、初体験。
平成29年分の申告からは、領収証の提出がなくなり、明細書の提出でよくなったので、前よりもぐっとカンタンになったようです。
医療費以外に、NPO法人に寄付もしているので、寄付金控除も同時に申告します。
まず、国税庁ホームページに行きます。
今はネットで申請書作成ができるので、ありがたいです。
作業途中で一時保存することもできます。
(途中まで入力したデータをPCに保存し、次回読み込む方法)
国税庁のもかなり親切にできていますが、それでもわからないときは、別のホームページに解説も出ています。
寄付金控除は簡単に入力できました。
NPO法人は、県や市町の対象になっているかも、調べなければいけません。
調べてみると、市町によってかなり違いがあり、僕の住んでいる市は、まったくどこのNPO法人も、対象にしていませんでした。・・・ちょっとがっかりです。
NPO法人への寄付以外に、政党への寄付も対象。
ただ、僕が寄付した政党は、希望しないと寄付金の証明書がもらえないようなので、今回は面倒くさいのであきらめました。
寄付金控除を2パターンのうちどちらで申告するほうが得か、といったようなややこしい比較は、自動でしてくれて、得な方が自動選択されるようです。
すばらしい。
医療費控除はちょっとややこしい。
でも、エクセルが使えるので、エクセルに慣れている僕としては大変助かりました。
勤務先で入っている保険組合からの「医療費のお知らせ」が本日(2/19)に届きました。ほぼ1年間の、保険を使った内容が一覧になっています。
さっそくその内容をエクセルで入力!
(入力先ファイルは、国税庁ホームページでダウンロードします。)
そのとき、2016年12月の分は今回の対象外なので、注意が必要です。
僕は一度入力した後で、いらないのに気付いて削除しました。
(専用様式のエクセルファイルで、保護されているので、削除はできませんが、上書きコピペはできます。ただ、コピペをしまくると、数式の参照がおかしくなり、合計金額の数字が、支払った金額よりも補填された金額のほうが多くなりました。そういうわけで、ダウンロードしなおしたエクセルに、表の中身だけ改めてコピペし、エラーの修正を図りました。)
作業中、保管している領収証の「窓口で支払った金額」と1円単位でずれがあることに気づきました。
「違うやんけ!どっちを入力すればええねん!!」とあせりました。(>。<;)
調べてみると、
・「お知らせ」の「あなたが支払った額」は1円単位で表示されていますが、医療機関窓口で支払われた額は10円未満を四捨五入した金額
だそうです。
申告書の入力数字は、どちらでもいいのだとか。
よかった!
(情報参照先 ▼「医療費のお知らせ」を利用して医療費控除を適用する場合の留意点 | 税務情報)
全部入力したエクセルを読み込んだ後は、ややこしい部分は自動計算。
これは助かる。
すると、医療費控除額が表示されました。
やはり、補填される金額よりもけっこう多めに払っているので、金額がでかくなっています。
この後、画面表示に従って進めると、還付金の額も表示されます。
最後に、送金先の銀行口座とマイナンバーを入力するところがあります。
通帳や、マイナンバーカードも、用意しておきましょう。
審査があると思うので、表示された金額で本当に合っているのかは自信がありませんが、計算ミスや入力ミス、うっかり抜けていたデータがあったとしても、これぐらい大きな数字が出ていれば、最終的に数万円程度の還付は受けられると思われます。
ネットでできるのはここまでで、印刷した申告書と、源泉徴収票原本などの必要書類を持って、税務署に行ってこねばなりません。
でももう17時なので今日は間に合わないか。
いつ行けるかなあ・・・。
※税務署の開庁時間は、午後5時までだそうです。